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東和環境科学の土壌環境ソリューション
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日より施行されました。
弊社は、環境省による指定調査機関(2007-8-1001)であり、この改正土対法及び「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」等の各種ガイドラインに基づき調査及び措置を行っています。
土壌汚染状況調査
土壌汚染状況調査には、各種既存資料調査を行って対象地を汚染の可能性により3種類に分類する「地歴調査」、対象となる特定有害物質について平面的な土壌汚染状況を把握する「試料採取・分析」、土壌汚染の程度と範囲を3次元的に把握し措置を実施するために必要となる情報を取得する「詳細調査」の3つのステップがあります。
浄化対策
対象となる特定有害物質や現地の状況により、適切な浄化措置(工法)をご提案いたします。
従来の掘削除去偏重からの転換により注目されている現位置浄化技術のひとつであるバイオレメディエーションは、弊社の有力な技術であり、多くの実績を有しています。
浄化実績
VOCや油類、重金属による土壌汚染対策を中心に、多くの実績があります。また、不法投棄、廃棄物撤去の設計・施工管理や、不適正処分場の移設・適正化対策・実施設計・施工監理など大規模な案件の実績もあります。
資産除去債務診断
平成22年4月1日から資産除去債務に関する会計基準の適用が開始されました。
これは、将来、建物等の固定資産を除去する際に、法令や契約で求められる対策費用をあらかじめ債務として計上することを義務づけるものです。
土壌汚染調査・対策費用もこれに該当し、その対策が求められています。