漁業補償
概要
■漁業補償は、事業および工事の実施に伴い、当該区域で営まれている漁業について、漁場の一部消滅、制限および影響が懸念される場合、これらの漁業上の損失を関係漁業者に対し補償するものです。
■漁業補償の対象となる権利については、漁業法により免許された「共同漁業」「区画漁業」「定置漁業」等などがあります。
また、漁業調整規則による「許可漁業」、さらに免許・許可に基づかない「自由漁業」があり、漁業の実態を把握してこれらの補償対象漁業種類を検討することになります。
漁業補償調査業務の進め方
特長
■漁業補償の実務においては、経営実態や操業実態についての漁業協同組合への聞き取り調査が重要なポイントとなります。漁業者を対象にした聞き取りは、信頼関係の構築が重要で、弊社の経験が最も活かされる場面でもあります。
漁業の実態および漁法を確認するため、場合によっては試験操業を依頼することもあります。
■海面と内水面の漁業補償には基本的に大きな違いはありませんが、内水面の漁業補償には以下のような特徴があります。
内水面の漁業補償では、漁獲量、魚価等の統計データがほとんどなく、聞き取り等の漁業実態調査により、把握する必要があります。
また、内水面の漁業補償は、一般的に共同漁業権(第5種共同漁業権)および許可漁業を対象としますが、内水面漁業は地域性が高く、漁業者の多くは兼業であり、河川の規模、漁業の実態、工事の箇所・時期および内容によって補償の有無が左右されます。
このため、事前に地元漁業の概要を把握し、周辺の河川工事事例および補償事例を参考に補償の必要性について検討する必要があります。
実績
- ■平成17年度
- 高速3号線(広島南道路)道路新設事業に伴う漁業等調査業務(広島高速道路公社)
- ■平成19年度
- 観音地区漁業補償金算定資料作成(国土交通省 中国地方整備局太田川河川事務所)
- ■平成20年度
- 高速3号線(広島南道路)及び一般国道2号広島南道路漁業等調査業務(広島高速道路公社)
- ■平成21年度
- 都治川治水ダム建設事業漁業補償調査業務委託(島根県)
- ■平成22年度
- 広島南道路太田川放水路渡河部橋りょう工事に伴なう漁業補償調査等業務(広島市)
- ■平成22年度
- 平和大橋歩道橋仮設工事外1工事に伴なう漁業補償調査等業務(広島市)
- ■平成29年度
- 平瀬ダム錦川総合開発事業貯水池地すべり対策に伴う補償調査検討業務委託 第1工区(山口県)