省エネ診断・改正省エネ法対応
概要
■平成22年4月1日より改正省エネ法が施行され、年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業者はエネルギー管理対象となりました。
当該事業者は、エネルギー使用状況届出書を管轄の経済産業局に提出して指定を受け、エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者を選任し、定期報告書、中長期計画書、管理標準の提出が義務づけられるとともに、毎年1%のエネルギー消費原単位の削減努力目標も課せられました。
自治体についても、所轄するすべての施設の年間エネルギー使用量が1,500kl以上となる自治体は管理対象となり、同様の対応が求められます。
■経済産業省では中小企業のCO2排出削減対策として、大企業が資金や技術を提供して中小企業が行った排出抑制の取組みを認証する国内クレジット(国内CDM)制度を平成20年から開始しました。
経済産業省ではこの制度を推進するため、中小企業を対象にした省エネ診断および排出削減事業計画の無料作成等のソフト支援事業を設けています。
弊社はこの制度に基づき、中小企業を対象にした省エネ診断を行っています。
特長
■改正省エネ法に基づく報告書等は単に提出すればよいのではなく、毎年1%のエネルギー消費原単位の削減努力が求められます。
従って、現実と乖離したものを作成してしまうと翌年から自ら首を絞めることになることになってしまいます。
特に、作成後はその遵守が求められる「管理標準」は、専門的な機械設備の専門知識に基づき、実行性のあるものとすることが重要です。
実績
- ■平成20年度
- 国内クレジット制度ソフト支援事業による省エネ診断(広島市U社)
- ■平成20年度
- 淀川右岸流域下水道高槻水みらいセンター外省エネルギー中長期計画作成業務(大阪府)
- ■平成20年度
- 大和川下流流域下水道外省エネルギー中長期計画作成業務(大阪府)
- ■平成21年度
- 寝屋川流域下水道外省エネルギー中長期計画作成業務(大阪府)
国内CDMのしくみ