アスベスト対策および処理
概要
■アスベストは、その優れた特性から建材や保温材、断熱材など多岐にわたる用途で使用されてきました。近年、アスベストの職業ばく露により肺がん、中皮腫等の人体に対する重篤な健康障害をもたらすことが明らかになり、昭和46年4月に「特定化学物質等障害予防規則」が制定されました。
■上述の時代に製造されたアスベスト建材を用いた建築物の解体がこれから20〜30年後にピークを迎えるといわれており、これらの建築物の解体に伴う石綿ばく露防止対策として平成17年2月24日に「石綿障害予防規則」が制定、公布されました。同規則では建築物又は工作物の解体を行う場合、建材中の石綿含有の有無を調査するよう規定されています。
特長
■弊社は、アスベストの含有の有無が不明確である建材を対象に、石綿障害予防規則で規定されているアスベストの分析方法である「建材製品中のアスベスト含有率測定方法 JIS A 1481:2006」に従った分析を実施しております。
■具体的には、位相差顕微鏡及びX線回折装置を用いて建材製品中のアスベストの有無の確認(定性)とアスベストの含有率の測定(定量)を実施しています。
■平成20年2月6日付通達により、再検査が必要になりました!
[経 緯]
アスベストの種類には、大きく分けてクリソタイル等とトレモライト等がありますが、これまで行なわれていた分析調査では、主にクリソタイル等を対象にし、トレモライト等を対象としていない調査もありました。
ところが最近になって吹き付け材からトレモライト等が検出された為、厚生労働省より、分析調査を徹底するよう通達がありました。
[再検査の対象](※以下の要件をいずれも満たす場合)
(1)過去に行った分析調査で、クリソタイル等のみを対象としている
(2)クリソタイル等がその重量の0.1%を超えて含有しないと判断された
トレモライト等を対象としたJIS法による分析調査が必要です。
パンフレット ダウンロード
関連情報
アスベスト問題への対応について(総務省)
アスベスト問題への取り組み(環境省)
アスベスト対策について(文部科学省)
アスベストについてQ&A(厚生労働省)
アスベスト問題(首相官邸)